「法人にしたほうが節税になる」。個人事業主として売上が育ってくると、そういう話を聞く機会が増えます。ただ、税率の損得から考え始めると、もっと手前にある大きな違いを見落とします。
では、最も手前にある違いは何でしょうか。それは、税金の前にある「人格が分かれるかどうか」です。法人をつくるとは、自分とは別の人格をひとつ生み出すこと。契約も、財産も、借金も、その新しい人格のものになります。責任・税金・社会保険の違いは、すべてこの一点から枝分かれしていきます。
この記事では、個人事業主と法人の違いを、人格・責任・税金・社会保険・始めるときの費用という順で比べます。あわせて、「法人は有限責任だから安心」という説明が、ひとりで事業をする人にはそのまま当てはまらない理由も扱います。
制度の要件や金額は改正で変わります。最終的には国税庁など公式の案内もあわせて確認してください。
この記事の要点
- 違いの本質は「人格が分かれるかどうか」。税率の損得は、その後に来る話です。
- 個人事業主は無限責任、法人の出資者は有限責任です。ただし借入では経営者個人の保証を求められることが多く、有限責任は実務では貫通しやすくなります。
- 税率は、個人が5〜45%の累進、法人は年800万円以下が15%で超える部分が23.20%。利益が育つと、どこかで逆転します。
- 法人は赤字でも法人住民税の均等割がかかり、決算・申告の手間も増えます。社会保険は、社長ひとりでも強制加入です。
- 迷ったら個人事業で小さく始めてください。個人事業から法人へは、地続きで移れます。
個人事業主と法人の違いは「人格が分かれるかどうか」
法人をつくるとは、自分とは別の人格をひとつ作ることです。契約の当事者も、財産の持ち主も、借金の債務者も、その新しい人格になります。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 人格 | 事業と自分が同じ | 自分とは別の人格 |
| 契約の当事者 | 個人 | 法人 |
| 財産の帰属 | 個人 | 法人 |
| 事業の債務 | 個人が負う | 法人が負う |
| 責任の範囲 | 無限責任 | 出資した額を限度(有限責任) |
| 税 | 所得税5〜45%の累進 | 法人税15%/23.20% |
| 社会保険 | 国民年金・国民健康保険 | 健康保険・厚生年金(強制加入) |
| 始めるときの費用 | 開業届のみ・費用なし | 登録免許税6万円から |
個人事業主は、事業と自分が同じ人格
個人事業主には法人格(法律上の「人」としての資格)がありません。事業で結ぶ契約も、事業用の口座も、事業のための借入も、名義はすべて個人です。
屋号を付けても、この点は変わりません。屋号は名前の一部のようなもので、法的な主体にはならないからです。たとえば「〇〇デザイン」という屋号で仕事をしても、契約するのは屋号を使っている個人です。
**だから、事業の債務はそのまま個人の債務になります。**事業と生活のあいだに、法律上の壁がありません。売上が育って動くお金が大きくなるほど、この壁のなさが効いてきます。
法人は、自分とは別の人格になる
法人は、設立の登記によって生まれる法律上の「人」です。法人ができると、契約の当事者も、財産の持ち主も、借入の債務者も、社長個人ではなく法人になります。
社長は、その法人とは別の人です。会社のお金を自分の財布のように使うことはできず、役員報酬という形で受け取ります。
この分離は、事業と生活のお金がはっきり分かれるという利点を生みます。同時に、自分が立ち上げた事業なのに、稼いだお金を自由に引き出せなくなるという制約も生みます。
責任の違い|無限責任と有限責任
個人事業主は事業の債務を個人の財産まで背負い、法人の出資者は出資した額までしか背負いません。ただし、この教科書どおりの説明は、ひとりで事業をする人にはそのまま当てはまらないことがあります。
個人事業主の無限責任
無限責任とは、責任の範囲に上限がない状態のこと。事業で払えない債務が出たとき、事業用の資産だけでなく、預金や自宅といった個人の財産も引き当てになります。
売上が小さいうちは、この重さを感じる場面はほとんどありません。仕入れも外注もなく、パソコン1台で完結する事業なら、大きな債務が生まれないからです。
ただ、在庫を持つ、店舗を借りる、外注に発注する、設備を買う。こうしてお金が動き始めると、事業の失敗が生活に届く距離の近さが、現実の問題になってきます。
法人の出資者は有限責任
法人の出資者は、出資した額を限度に責任を負います。株式会社の株主は会社法104条、合同会社の社員は会社法576条4項が、その根拠です。
教科書どおりに読めば、会社が倒れても、失うのは出資したお金だけ。個人の預金や自宅は、法人の債務とは切り離されている、という理屈になります。
ひとりで事業をする人にとって、有限責任は貫通しやすい
法人化の説明で最も抜け落ちやすいのが、ここです。中小企業が金融機関から借りるとき、経営者個人の保証を求められることが多く、保証をすれば法人の債務を個人が負います。有限責任は、そこで事実上なくなります。
この慣行を見直す動きは進んでいます。「経営者保証に関するガイドライン」が平成25年12月に策定され、平成26年2月から適用が始まりました(全国銀行協会、2026年7月時点)。ただしこのガイドラインに法的な拘束力はなく、関係者が自主的に尊重するルールと位置づけられています。
さらに令和4年12月には「経営者保証改革プログラム」が策定されました。2024年3月15日からは、要件を満たす事業者が保証料率の上乗せを条件に、経営者保証を提供しない選択もできるようになっています(中小企業庁、2026年7月時点)。ただし上乗せ分の一部を国が補助するのは当初3年間、2027年3月末までの時限措置とされています。
つまり、「法人にすれば個人の財産は守られる」を額面どおり受け取らないほうが安全です。借入を考えているなら、保証を求められるかどうかを、借りる前に金融機関へ確認してください。
お金の違い|税金・社会保険・赤字のとき
個人の税は所得が増えるほど税率が上がり、法人の税はほぼ一定です。だから利益が育つと、どこかで有利不利が逆転します。いっぽうで法人には、赤字でも出ていくお金があります。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 税率 | 所得税5〜45%(累進)+住民税およそ10% | 法人税15%(年800万円以下)/23.20%(超える部分) |
| 赤字のとき | 所得税はかからない | 法人住民税の均等割がかかる |
| 申告 | 確定申告 | 決算・申告(実務では税理士に依頼することが多い) |
| 年金・健康保険 | 国民年金・国民健康保険 | 厚生年金・健康保険(社長ひとりでも強制加入) |
個人は累進、法人は比例
所得税は、課税される所得に応じて5%から45%までの7段階に分かれます(国税庁 No.2260、2026年7月時点)。これに住民税がおよそ10%。稼ぐほど税率が上がるしくみです。
法人税の考え方は違います。中小法人なら、年800万円以下の所得に15%、それを超える部分に23.20%(国税庁 No.5759、2026年7月時点)。所得が増えても、税率のカーブは個人ほど跳ね上がりません。
なお令和7年4月1日以後に開始する事業年度では、所得が年10億円を超える場合に、800万円以下の部分の税率が17%になります。ひとりで事業をする規模では、まず関係しない条件です。
この差が「課税される所得が800万円前後を超えたら法人化」と言われる理由です。利益が小さいうちは個人が有利で、育つとどこかで法人が有利になります。
法人は赤字でも均等割がかかる
法人には、利益がゼロでも出ていくお金があります。法人住民税の均等割です。
資本金1,000万円以下で従業者が50人以下の法人なら、均等割は年7万円が標準税率とされています(道府県民税2万円と市町村民税5万円の合計。総務省、2026年7月時点)。ただしこれは標準の税率で、自治体によって異なる点には注意してください。
個人事業主なら、赤字の年に所得税はかかりません。この差が、売上の波が大きいうちに効いてきます。
出ていくお金は均等割だけではありません。法人の決算と申告は個人の確定申告より複雑で、実務では税理士に依頼することが多く、その分の費用もかかります。
法人は社長ひとりでも社会保険に入る
法人の事業所は、事業主1人だけの場合を含めて、健康保険と厚生年金保険の適用事業所になります(日本年金機構、2026年7月時点)。任意ではなく、法律で加入が義務づけられています。
個人事業主は、国民年金と国民健康保険に自分で加入します。
厚生年金に入れば、将来受け取る年金は国民年金だけの場合より手厚くなります。健康保険にも傷病手当金などの給付があり、病気で働けない期間の支えになるでしょう。
ただ、保険料は会社と本人で折半するしくみ。ひとりで法人を持つ場合、会社が払う分もお金の出どころは自分の事業なので、負担は実質的に全額です。社会保険に入れることは、利点であると同時にコストでもあります。
始めるとき・たたむときの差
個人事業は開業届1枚で始められ、廃業届1枚で終わります。法人は入口に登記と費用がかかり、出口にも手続きが残ります。
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|---|
| 開業・設立 | 開業届のみ | 設立登記が必要 | 設立登記が必要 |
| 登録免許税 | なし | 資本金の1,000分の7(最低6万円) | 資本金の1,000分の7(最低15万円) |
| 定款の認証 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 定款の収入印紙 | 不要 | 紙は4万円/電子なら不要 | 紙は4万円/電子なら不要 |
| やめるとき | 廃業届 | 解散・清算の登記 | 解散・清算の登記 |
個人事業主は開業届だけ
個人事業を始めるのに、登記も設立費用も要りません。税務署に開業届を出せば足ります。
思い立った月に始められて、費用がゼロという点は、小さく試したい人にとって大きな利点になります。
法人は設立に費用と手続きがいる
法人をつくるには、設立の登記に登録免許税がかかります。株式会社の設立登記は資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは15万円です(国税庁 No.7191、2026年7月時点)。
合同会社は税率こそ同じですが、6万円に満たないときは6万円(同上)。加えて、合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません(法務省、2026年7月時点)。株式会社は認証が要ります。
定款を紙で作ると収入印紙が4万円かかりますが、電子定款を選べばこの費用は生じません。ここも見落とされがちな差です。
**同じ法人でも、入口の費用は倍以上違います。**ひとりで始めるなら、合同会社が現実的な選択肢になります。
たたむときは法人のほうが重い
個人事業をやめるときは、廃業届を出せば終わります。
法人をやめるときは、解散と清算の登記が必要になります。手続きが残るぶん、たたむのにも手間がかかります。
始めやすさだけでなく、やめやすさも判断に入れてください。ひとりで事業をするなら、この差はとくに効いてきます。
どちらを選ぶか|責任と続けやすさで決める
立場は、節税の損得や見た目の信用より、責任と続けやすさで決めるほうが後悔しません。迷っているなら、個人事業で小さく始めるのが現実的です。
迷ったら個人事業で小さく始める
個人事業から法人へは、地続きで移れます。事業が育ってから法人にしても遅くありません。
では逆の向きはどうでしょうか。こちらは重くなります。法人をたたんで個人事業に戻るには、解散と清算の手続きが必要で、設立にかけた費用も戻りません。
法人化の目安としてよく挙がるのは、課税される所得が800万円前後を超えたあたりです。ただしこれは税率だけを見た数字であって、責任や続けやすさを含めた答えではありません。
売上が不安定なうちは、赤字でも出ていく均等割と、決算・申告の手間が重くのしかかります。最初から法人にしなければ、と気負う必要はありません。
判断材料をもっと集めたい人は、個人事業主のメリット・デメリットで深掘りしています。個人事業主・フリーランス・自営業・法人の関係を1枚でつかみたい場合は、働き方・立場の基礎も参考になります。
立場を決めた先に、何が変わるか
立場を決めても、ひとりで事業を回すという現実は変わりません。むしろ、決めたあとにどう続けるかのほうが重い課題になります。
法人にすると、決算と申告の負担が増えます。記帳の精度も、個人事業のときより求められます。だから法人化を考えるときは、「税率で得をするか」と同時に「増える事務を吸収できるか」を見てください。
会計ソフトで記帳を自動化する。請求書の発行を仕組みにする。領収書の読み取りや帳簿の突き合わせをAIに任せる。こうした手数の削減が先にあれば、法人化で増える事務も現実的な水準に収まるでしょう。
逆に、事務が回らないまま法人にすると、税率で浮いたお金より時間の損失のほうが大きくなることもあります。ひとりで続けるなら、立場の選択と同じくらい、続けられる形をつくることが次の一歩です。
よくある質問
法人にすると節税になりますか。 利益がある程度育ってからであれば、税率の差で有利になることがあります。法人税は中小法人なら年800万円以下が15%で、所得税の累進より上がり方がゆるやかだからです。ただし赤字でも均等割がかかり、決算や申告の費用も増えるため、利益が小さいうちは負担のほうが重くなることもあります。なお、かつて「法人成りすると消費税が免税になる」と言われましたが、インボイス制度の登録をする場合には当てはまらないことがあります。
売上がいくらになったら法人化すべきですか。 売上ではなく、課税される所得で考えます。目安として挙がるのは800万円前後ですが、これは税率だけを見た数字です。事務の負担を吸収できるか、責任のかたちをどうしたいかも含めて判断します。
法人にすれば個人の財産は守られますか。 理屈のうえでは、出資した額を限度に責任を負います。ただし金融機関から借りるときに経営者個人の保証を求められることが多く、保証をすれば法人の債務を個人が負います。借入を考えているなら、保証の要否を金融機関に確認してください。
ひとりでも法人をつくれますか。 つくれます。社員が自分だけの合同会社や、株主兼取締役が自分だけの株式会社を設立できます。ただし社会保険は、社長ひとりでも加入が義務づけられています。
合同会社と株式会社はどちらがいいですか。 入口の費用でいえば合同会社が軽く、登録免許税の最低額は6万円で、定款の認証も要りません。株式会社は最低15万円と認証が必要になりますが、社会的な知名度では優ります。
まとめ
個人事業主と法人の違いは、人格が分かれるかどうかにあります。法人をつくるとは、自分とは別の人格を生み出すこと。契約も財産も債務も、その人格に移ります。責任・税金・社会保険の違いは、すべてここから派生していきます。
責任のかたちは、個人事業主が無限責任、法人の出資者が有限責任です。ただし借入で経営者個人の保証を求められれば、有限責任は事実上なくなります。「法人にすれば守られる」を額面どおり受け取らないでください。
お金の面では、個人の累進と法人の比例という税率の差が、利益が育ったときの逆転を生みます。いっぽうで法人には、赤字でも均等割がかかり、決算・申告の手間も増えます。社会保険は社長ひとりでも強制加入です。
迷っているなら、個人事業で小さく始めてください。個人事業から法人へは地続きで移れます。大事なのは、立場を選ぶことよりも、ひとりで続けられる形にすることです。
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