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青色申告承認申請書の出し方|どこに・いつ・どう出すか

personスモゼミ編集部 event2026-07-24 公開 event_available最終確認 2026-07-24
青色申告承認申請書の出し方|どこに・いつ・どう出すか

青色申告をしようと決めても、届け出をひとつ出しておかないと始められません。それが「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告は、あらかじめ税務署の承認を受けておくことが前提になっており、その承認をお願いするための書類が、この申請書にあたります。

言いかえれば、青色申告承認申請書は、青色申告という制度に入るための「入場券」のようなものです。出しておかないと、そもそも青色申告のスタート地点に立てません。逆に言えば、この一枚をきちんと出しておけば、青色申告への入り口はクリアできます。

この記事では、青色申告承認申請書を「どこに出すのか」「いつまでに出すのか」「どうやって出すのか」という三つの実務に絞って整理します。青色と白色のどちらを選ぶかという総論や、青色にすると何がうれしいのかというメリットの中身は、それぞれ別の記事に譲ります。ここでは、青色を選ぶと決めた人が、実際に手を動かして申請するための道案内に集中します。

そして、はじめに一つだけ大切な前提を置いておきます。この申請書の提出期限は、いつ開業したかによって変わり、制度として改定されることもあります。この記事では、具体的な期間や日付そのものは書きません。仕組みと段取りを理解したうえで、自分の場合の期限は必ず国税庁・税務署で最新を確認してください。

この記事の要点

  • 青色申告承認申請書は、青色申告を始めるために事前に出しておく「入場券」のような書類です。出しておかないと青色申告はできません。
  • 提出先は、原則として納税地の所轄税務署です。ひとり事業なら、多くは自宅や事業所を管轄する税務署が窓口になります。
  • その年から青色にするには、決められた期限までに出す必要があります。期限は開業時期によって変わり改定もあるため、具体的な期間・日付は必ず公式で確認してください。
  • 提出は、窓口・郵送・e-Taxのいずれでもできるとされています。開業届と一緒にまとめて出す人が多いようです。

青色申告承認申請書とは、青色申告の「入場券」

まず、この書類の役割をはっきりさせておきましょう。正式には「所得税の青色申告承認申請書」といい、青色申告の承認を受けたい、という意思を税務署に伝えるための申請書です。

青色申告は、正しく記帳して申告する人に税制上の優遇を認める制度です。ただし、誰でも自動的に青色申告になるわけではなく、あらかじめ「青色申告をしたい」と申請し、承認を受けておくことが前提になっています。国税庁も、青色申告をしようとする人はこの承認申請書を提出する必要があると案内しています(国税庁 No.2070 青色申告制度)。

ここで押さえておきたいのは、申請と申告は別物だという点です。申請書は「これから青色でやりますので承認してください」という事前の届け出であり、実際の確定申告はその後、年が明けてから行います。つまり、青色申告承認申請書は本番の申告のための「入場券」を先にもらっておく手続き、と考えると分かりやすくなります。青色と白色の性格の違いそのものは青色申告と白色申告の違いで、青色にすると受けられる優遇の中身は青色申告のメリットで扱っています。

どこに出すのか — 納税地の所轄税務署

提出先は、原則として「納税地の所轄税務署」とされています。納税地とは、その人が税金を納める場所のことで、ひとり事業の場合は多くのケースで自宅や事業所の住所がこれにあたります。その住所を管轄している税務署が、書類の提出先になります。

国税庁の手続案内でも、青色申告承認申請書は納税地の所轄税務署長に提出するものとされています(国税庁 所得税の青色申告承認申請手続)。全国どこの税務署でもよいわけではなく、自分の納税地を管轄する税務署が窓口になる、という点に注意してください。

自分の納税地がどこで、どの税務署が所轄になるのかは、国税庁のウェブサイトで調べられます。引っ越したばかりの場合や、自宅と事業所が別の場所にある場合は、どちらが納税地になるか迷うこともあります。提出先を取り違えると受け付けてもらえないことがあるため、出す前に、自分の管轄税務署がどこかを確かめておくと確実です。

いつまでに出すのか — 期限は必ず公式で確認

三つのなかで、最も注意したいのが「いつまでに出すか」です。青色申告承認申請書には提出の期限があり、その年から青色申告にするには、決められた期限までに出しておく必要があるとされています。

そして、ここが特に大切なところですが、この期限は一律ではありません。いつ開業したかによって変わりますし、制度として改定されることもあります。過去には、こうした届け出の期限を固定の数字で覚えてしまい、それが古くなっていた、という失敗も起こりがちです。だからこそ、この記事では「開業から何か月以内」「何月何日まで」といった具体的な期間や日付は、あえて一切書きません。

覚えておいてほしいのは、次の考え方です。青色申告承認申請書には期限があり、それは開業した時期によって変わる。出し遅れると、その年は青色にできず、青色の適用が翌年からになってしまう場合がある。この「出し忘れると一年ずれることがある」という点だけは、しっかり意識しておいてください。そのうえで、自分の場合の正確な期限は、国税庁ウェブサイトや所轄の税務署で、早めに確認するようにしてください。期限は改定されうるものなので、うろ覚えや人から聞いた数字ではなく、必ず公式で確かめるのが安全です。

積み重なった大量のレシートのクローズアップ

どうやって出すのか — 窓口・郵送・e-Tax

提出の方法は、大きく分けていくつか用意されています。国税庁の手続案内では、税務署の窓口への持参のほか、郵送、そしてe-Tax(電子申告)による提出ができるとされています(国税庁 所得税の青色申告承認申請手続)。

それぞれの特徴を、大づかみに並べておきます。

提出方法向いている場面押さえておきたい点
窓口に持参直接その場で出したい・不明点を聞きたいとき税務署の開いている時間に行く必要がある
郵送税務署に行きにくい・都合のよい時間に出したいとき送付先や控えの受け取り方を事前に確認
e-Tax(電子申告)自宅からオンラインで完結させたいとき事前の利用手続きや環境の準備が必要な場合がある

税務署が遠かったり、開いている時間に行きにくかったりしても、郵送やe-Taxという手段があるので、無理に窓口へ足を運ぶ必要はありません。自分の状況に合った方法を選べます。ただし、提出方法ごとの細かな手順や、そのとき必要になるものは変わることがあります。実際に出す前には、どの方法で何を用意すればよいかを、国税庁のウェブサイトで確認しておくと安心です。

開業届と一緒に出すことが多い

最後に、実務でよくある段取りにも触れておきます。青色申告承認申請書は、開業のタイミングで「開業届」と一緒に出す人が多い、という点です。

開業届(正式には個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告承認申請書は、書類としては別のものです。ただ、どちらも同じ納税地の所轄税務署に出す書類なので、開業の手続きをするときにまとめて提出すると、税務署に行く手間や送る手間が一度で済みます。開業のときに青色も考えているなら、二枚をセットで出す、と覚えておくと段取りがよくなります。

この「まとめて出す」という流れには、もう一つ利点があります。青色申告承認申請書は期限を過ぎると出しても翌年からになってしまう場合がある一方で、開業のタイミングで一緒に出しておけば、出し忘れを防ぎやすくなります。開業まわりのことに気を取られて申請書だけ後回しにすると、うっかり期限を逃す、ということも起こりえます。開業届そのものの位置づけや書き方は開業の始め方で、開業届が融資などの前提になる話は開業届・確定申告と融資の関係で扱っています。あわせて、いつまでに青色を出すべきかという自分の期限は、繰り返しになりますが、公式で確認しておいてください。

AI時代の応用・次の一歩

青色申告承認申請書の「段取り」を理解する下調べには、生成AIが役立つ場面があります。たとえば「青色申告承認申請書は何のための書類か、初めての人向けに説明して」「開業届と青色申告承認申請書はどう違うのか、役割を整理して」と尋ねれば、手続きの全体像を自分の言葉でつかみ直す手がかりになります。提出方法の選び方を大まかに比べたいときの下ごしらえにも向いています。

ただし、提出の期限になると話は別です。この期限は開業時期によって変わり、たびたび改定される種類の情報です。AIは、こうした期限を古い前提のまま、もっともらしく答えてしまうことがあります。過去にも、届け出の期限を固定の数字で覚えたことによる取り違えは起こりがちでした。AIの答えをそのまま提出の判断根拠にするのは避けてください。手続きの流れや言葉の理解はAIに任せ、いつまでに出すか・どこに出すか・何を用意するかといった実際の要件は、国税庁ウェブサイトや税務署、税理士といった公式・専門家で確かめる、と役割を分けておくと安心です。

次の一歩としては、まず自分の納税地の所轄税務署がどこかを調べ、そのうえで自分の場合の提出期限を公式で確認することです。青色を選ぶかどうかをまだ迷っているなら青色申告と白色申告の違いを、青色のメリットを詳しく知りたいなら青色申告のメリットを、あわせて確かめてみてください。

よくある質問

青色申告承認申請書は、どこに出せばよいですか。 納税地の所轄税務署に出すのが原則とされています。ひとり事業なら、多くの場合は自宅や事業所の住所を管轄する税務署が窓口になります。自分の納税地がどこで、どの税務署が所轄になるかは、国税庁のウェブサイトや税務署で確認できます。提出先を間違えると受け付けてもらえないことがあるため、出す前に管轄を確かめておくと安心です。

いつまでに出せばよいですか。 その年から青色申告にするには、決められた期限までに提出しておく必要があるとされています。この期限は、いつ開業したかによっても変わり、制度として改定されることもあります。具体的な期間や日付はこの記事では書きません。出し遅れると、その年は青色にできず翌年からになる場合があるため、自分の場合の期限は必ず国税庁・税務署で早めに確認してください。

どうやって出せますか。窓口に行かないとだめですか。 窓口に持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)でも提出できるとされています。税務署が遠い、開いている時間に行きにくいといった場合でも、郵送やオンラインで出せる手段が用意されています。自分に合った方法を選べます。ただし提出方法ごとの細かな手順や必要なものは変わることがあるため、最新は国税庁のウェブサイトで確認してください。

開業届と青色申告承認申請書は、別々に出すのですか。 書類としては別ですが、実務では開業のタイミングで両方をまとめて出す人が多いようです。どちらも同じ税務署に出す書類なので、一度に提出すると手間が減ります。開業届そのものについては別の記事で扱っています。青色を考えているなら、開業届を出すときに青色申告承認申請書も一緒に、と覚えておくと出し忘れを防ぎやすくなります。

まとめ

青色申告承認申請書は、青色申告を始めるために事前に出しておく「入場券」のような書類です。この一枚を出しておかないと、そもそも青色申告のスタート地点に立てません。

出し方の実務は、三つに整理できます。まず「どこに」は、原則として納税地の所轄税務署です。次に「どうやって」は、窓口・郵送・e-Taxのいずれでも出せるとされており、税務署に行きにくくても手段があります。そして開業のタイミングで、開業届と一緒にまとめて出す人が多いのも実務の傾向です。

最も注意したいのは「いつまでに」です。その年から青色にするには決められた期限までに出す必要があり、この期限は開業した時期によって変わり、改定されることもあります。出し遅れると青色の適用が翌年からになってしまう場合があるため、期限の大切さだけはしっかり意識してください。そのうえで、具体的な期間・日付・要件といった最新の情報は、この記事の数字ではなく、必ず国税庁・税務署や税理士など公式・専門家で確認したうえで手続きを進めてください。

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